裏軽井沢 Vol.8

500坪以上が常識?知らないと恥をかく!軽井沢別荘建築7つのルール

3.別荘の敷地は500坪以上が常識


『軽井沢自然保護対策要綱』では300坪からの別荘地分譲が認められているが、都会では300坪なら十分広いと思えるが、軽井沢では隣家が近くなり、ゆったりとした緑の中で暮らす別荘地としては狭い。昔からの正統派別荘はほとんどが500坪~1000坪の敷地。隣地との境界から離れ、多くの樹木に囲まれるので周囲を気にすることなく過ごせるし、季節を感じる庭づくりも楽しめる。

近年は100~150坪の物件もあるが、それは別荘地ではなく住宅用。隣地が突然売られ、木々が伐採されてすぐ横に家が建つなんてこともあるので、狭い土地は避けるのが無難。

4.設計は軽井沢に別荘がある建築家に頼む


特に別荘の外観には注意したい。設計の前に近隣の建物をよく見て、周囲と調和のとれた建物にしよう。歴史ある別荘地では、木造の建物が一般的で、何より避暑地らしい。

うちっぱなしのコンクリートなどモダンな外観にしてしまうと、都会的な雰囲気が周囲の風景に合わず、かなりの違和感を醸す。個性的にしようとお金をかけても、周囲から浮いた景観にすると、ヒンシュクを買うことになる。

また軽井沢の気候は特殊なので、実際に軽井沢に別荘があり、暮らして来た経験がある建築家に頼むのが一番。

5.あなたの別荘は建築中から見られている


建設の際、敷地内の木々を全て切って更地にしたりすることが度々ある。とかく業者は重機の出し入れの利便性から木々を切りたがるが、皆伐などをすると近隣や自然保護団体からクレームがくることになりかねない。

森の中に突然更地が現れると目立つため、近隣住民の中傷の的になることも。その後の別荘ライフに支障がでかねないので、業者の選定・管理にも注意しよう。

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